最高裁判所第三小法廷 昭和32年(オ)672号 判決 1959年6月16日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人久保田美英の上告理由第一点及び第二点について。
論旨は、判断遺脱を云為するが、上告人らが本件土地の所有権を有することの確認の請求に対する判断としては、本件土地の所有権が適法に弁野丑松に移転され、上告人等の相続当時に永村コキクがすでに所有権を失つていたことを判示すれば十分であり、その他の請求は、訴の利益を欠くという理由で、若しくは当事者適格を欠くという理由で却下さるべきものであることは原審の判断するとおりであり、その余の点に立ち入る必要はないわけであるから、原判決に所論のような判断遺脱があるということはできない。論旨は理由がない。
同第三点について。
論旨は、所論各登記嘱託の無効確認の請求は公法上の請求であるから知事に当事者適格が認められるべきである、というものと解せられる。けれども原審も右の請求については知事に当事者適格があることを前提として、訴の利益を欠くという理由で却下したものである。論旨は、原判示に添わないものであつて採用できない。
同第四点について。
論旨は、原審が本件買収及び売渡処分の無効確認の請求を不適法としながら控訴棄却を言い渡したのは、理由そごがある、というのである。しかし、訴を不適法として却下する一審判決に対する控訴においては、一審が訴を却下したことの当否が本案になるわけであり、控訴審が一審の判断を是認する場合には、控訴棄却の判決をなすべきものであつて、原判示は正当である。論旨は理由がない。
同第五点について。
論旨は、原判決が買収処分無効確認請求につき控訴棄却の理由を判示しなかつたことは違法であるというのである。しかし、原判決は、買収処分無効確認の請求が訴の利益を欠くとする一審の判断を是認する旨判示していることは明らかである。論旨は採ることができない。
同第六点について。
(一)について。訴を不適法とする一審の判断を控訴審が是認する場合には、控訴棄却の判決をなすべきものであることは、前述のとおりであるから、論旨は採ることができない。
(二)について。土地所有権の確認を求める本件において大阪府知事が被告たる適格を有しないことは、原判決に判示するとおりである。原判決は正当であつて、論旨は理由がない。
同第七点について。
(一)について。訴を不適法として却下した一審判決を控訴審が是認する場合には、控訴棄却の判決をなすべきものであることは、前述のとおりである。論旨は理由がない。
(二)について。論旨は、買収、売渡処分の無効確認請求は公法上の請求であるから所有権の有無により訴の利益を決定すべきものではない、というものと解される。けれども原審認定のような経緯で譲受人である寺島宗一郎がすでに登記名義を取得している本件においては、譲渡人の承継人である上告人等に買収、売渡処分の無効確認を求める利益はないものと解すべきであり、上告人等の請求が公法上のものであるかどうかは、右結論に影響を及ぼすものではない。論旨は理由がない。
同第八点について。
論旨は、原審認定の事実関係によれば、本件処分の無効が当然肯定さるべきであるのに、これを肯定しなかつたことは違法である、というのである。しかし、訴の利益を欠く場合には請求の内容につき審判すべきものではなく、訴が利益を欠くものとして排斥すべきものであつて、この措置に出た原判決に所論のような違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔)